サービス利用約款改正のお知らせ

お客様各位

日頃は弊社サービスをご利用賜り、誠にありがとうございます。サービス利用約款の一部改訂について下記の通りご案内いたします。


改訂日  2025年6月6日
施行日  2025年6月20日
改訂内容 16条に新1項を追加 詳細は以下のとおり

(旧条文)
第16条(当社による情報の取り扱い)
(1) 申込者及び契約者は、以下各号に掲げる場合に、当社が契約者等情報を開示又は利用することにつきあらかじめ承諾するものとします。
  (ア) 申込者ないし契約者が契約者等情報の開示について同意している場合
  (イ) 個人や特定の団体が特定できない統計的情報に加工する場合及び加工後の情報を利用する場合
  (ウ) 裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合
  (エ) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法かつ適式な開示請求がなされた場合
  (オ) サービス改善の検討のため当社社内において利用する場合
(2) 前項に掲げる他、サービス利用契約の締結、サービスの提供や継続、サービス利用契約の遂行のため必要な場合、当社は、以下各号に掲げる委託先に必要な範囲で契約者情報等を開示することができるものとし、申込者及び契約者はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
  (ア) 支払保証会社・クレジット会社
  (イ) サーバー事業者
  (ウ) 携帯電話キャリア
  (エ) IP電話キャリア
  (オ) 保険会社
  (カ) 契約又は法令により守秘義務を負う士業等の専門家
  (キ) 販売代理店等
(3) 当社は、禁止行為に対する措置を執る目的で、裁判所、警察、検察、監督官庁に契約者等情報を開示することがあります。

(改訂後条文)
第16条(当社による情報の取り扱い)
(1) 当社並びに申込者及び契約者は、当社サービスの提供又は利用に関連して知り得た、相手方やサービスに関する非公知の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、本サービスの提要や利用に関する目的のみに利用し、善良な管理者の注意をもって取扱うものとし、相手方の書面による承諾なく第三者に開示してはなりません。ただし、以下各号に掲げる情報は秘密情報に含まれないものとします。
  (ア) 取得の時点ですでに公知であった情報、又はその後取得した者の責によらずして公知となった情報。
  (イ) 取得した者が、第三者から、機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  (ウ) 相手方から開示を受けた情報については、その時点までにすでに保有していたことを、開示を受けた者が証明できる情報。但し、開示者被開示者間にて締結された契約により機密保持又は目的外使用禁止義務を負っている情報については、当該契約の定めに従うものとします。
  (エ) 情報の保持者が独自に開発した情報
  (オ) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
(2) 前項の規定にかかわらず、申込者及び契約者は、以下各号に掲げる場合に、当社が契約者等情報を開示又は利用することにつきあらかじめ承諾するものとします。
  (ア) 申込者ないし契約者が契約者等情報の開示について同意している場合
  (イ) 個人や特定の団体が特定できない統計的情報に加工する場合及び加工後の情報を利用する場合
  (ウ) 裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合
  (エ) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法かつ適式な開示請求がなされた場合
  (オ) サービス改善の検討のため当社社内において利用する場合
(3) 前2項に掲げる他、サービス利用契約の締結、サービスの提供や継続、サービス利用契約の遂行のため必要な場合、当社は、以下各号に掲げる委託先に必要な範囲で契約者情報等を開示することができるものとし、申込者及び契約者はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
  (ア) 支払保証会社・クレジット会社
  (イ) サーバー事業者
  (ウ) 携帯電話キャリア
  (エ) IP電話キャリア
  (オ) 保険会社
  (カ) 契約又は法令により守秘義務を負う士業等の専門家
  (キ) 販売代理店等
(4) 当社は、禁止行為に対する措置を執る目的で、裁判所、警察、検察、監督官庁に契約者等情報を開示することがあります。



今後ともサービス改善に努めて参りますので、一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。